ふるさと納税で相続税が節税できる?!


皆さんよくご存知な「ふるさと納税」。
地方の特産品である肉や海鮮、果物、家電製品などをもらって、さらに所得税や住民税が安くなるというお得な制度です。

実は相続でも、もらった相続財産を一定の団体に寄付すれば、相続財産から寄付した財産を減らせるため、その分相続税が安くなるというお得な制度があります。

今回はふるさと納税を利用した相続税の節税について名古屋・岡崎市税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご紹介します。

ふるさと納税の魅力

ふるさと納税が人気が高まっている理由は、充実した返礼品がたくさんあることでしょう。
納税方法も非常に簡単でインターネットでふるさと納税と検索すると通販サイトのように返礼品を選べるようになっているので、若い人でも気軽に利用が可能です。
 
実際には納めるはずの税金を寄付しているだけなので、この2,000円で返礼品がもらえるということがふるさと納税のお得なポイントになります。

さらに、ふるさと納税の返礼品以上にメリットとなっているのが節税です。
ふるさと納税を利用して地方自治体に寄附をすると、寄附した金額から2,000円を差し引いた全額について翌年に納税する住民税や所得税から還付式で控除を受けられるという大きな特典があります。

節税効果で一躍人気になったふるさと納税ですが、最近では住民税や所得税だけでなく相続税についても節税効果があると話題になっています。

寄付する先は?

相続でもらった財産を、どこに寄付しても相続税が安くなるのかというと、そうではありません。
相続でもらった財産を、国や都道府県・市町村などの地方公共団体または特定の公益法人に寄付した場合にのみ適用できる制度となります。

<特定の公益法人とは>
特定の公益法人とは、教育や科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与する法人をいいます。具体的には、以下の法人などが特定の公益法人になります。

  • 国公立大学法人
  • 日本私立学校振興・共済事業団
  • 日本赤十字社
  • 日本ユニセフ協会
  • 公益社団法人、公益財団法人
  • 社会福祉法人
  • 認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)

残念ながら、お寺や教会への寄付は、この制度の対象とはなりません。

相続税を節税するための要件

ふるさと納税を使った相続税の節税には満たさなければいけない条件が3つあります。

  1. 遺言書による寄付ではないこと
  2. 相続税の申告期限までに寄付をし、寄付証明書を添付した相続税の申告書を提出すること(相続税の申告期限は10ヶ月)
  3. 遺産分割を完了し、預金の名義変更を行っておくこと

上記の条件を満たしていない場合には、ふるさと納税を使った相続税の節税ができないので注意してください。
また、相続税は遺産の状態に課税されるので、不動産や株式を現金化した場合はNGです。
相続した現金の範囲内でふるさと納税をしましょう。

ふるさと納税で相続税を節税する際の注意点

ふるさと納税は相続が発生してからでも使える節税対策という点では非常に利用しやすいわけですが、注意しなければならないのは遺産分割です。

ふるさと納税をして控除を受けるためには、前提として遺産分割が終わっていなければならないため、遺産分割で相続人同士がもめているような場合については相続税の申告期限である10ヶ月に間に合わなくなる可能性があります。

そのため、ふるさと納税を利用して相続税を節税したい場合については、相続開始後早めに協議を始めて相続人同士が折り合いをつけることが重要です。

最後に

ふるさと納税を使った相続税の節税は、ふるさと納税のメリットも同時に受けられるためにかなりお得な節税方法です。

ただ自治体に寄付をするよりも節税効果が大きいので、積極的に利用することをおすすめします。

節税効果は人によって違いますので、具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋・岡崎市税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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