3か月を経過した相続放棄の可否


〈事例〉

死亡日から3か月が過ぎている場合、相続放棄は受理されるのでしょうか。

〈説明〉

まず、相続放棄における3か月というのは、「自己のために相続の開始があったことを知った日から」の計算になります。
そのため、ほとんど関係のなかった叔父、叔母の相続人になったとしても、自分が相続人だということを知った日(例:手紙を受けて、死んだことを知った)から3か月ということになります。

また、自分が相続人であることを知っていたうえで、3か月経過したら、相続放棄が必ずしも受理されないというわけではありません。
最高裁判例昭和59年4月27日は次のように述べております。

相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である

これを要約すると、相続人だということは知っていても、相続財産がないと思っていたが実際あった場合、「財産があったと知った、または知れただろう日から」3か月を計算しますということです。

但し、どういった場合が上記に該当するか等は、状況により異なります。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋・岡崎市税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


関連記事

この記事のハッシュタグに関連する記事が見つかりませんでした。