お墓は相続財産?生前にお墓を守る人を決めておくことはできるのか?


〈事例〉

安城太郎さんは高齢になり、自身の今後を考えています。財産のことも心配ではあるのですが、一番の心配はお墓のことです。
安城家代々のお墓があり、自分自身もそこに入る予定ですが、自分が亡くなったあとのお墓を誰にまかせたらいいのかを悩んでいます。
生前にお墓を守る人を決めておくことはできるのでしょうか?

〈解決〉

民法では、祭祀財産(お墓など)の所有権につき、通常の相続財産とは異なり、遺産分割の
対象とならないとの規定を設けています(民法897条)

祭祀財産の承継順位は、下記のように定められています。
第一 太郎さんの指定した人
第二 指定がない場合、地方の慣習による
第三 指定もなく、慣習も明らかでない場合は、家庭裁判所が指定


最近、お墓をめぐる紛争が多くなっています。したがって、後々揉めないためには遺言で祭祀承継者も指定しておくことが一番です。

ちなみに、必ず遺言で指定しなければならないというものではなく、黙示の指定や口頭での指定でもよいのですが、相続人の間で揉める場合には、結局裁判所へ持ち込まれてしまうので、やはり書面で残しておくことが望ましいでしょう。
遺言を残す際は、相続財産だけではなく、祭祀財産にも気配りが必要です。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋・岡崎市税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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