【税務】直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税


名古屋・岡崎市税理士法人アイビスが贈与についてお知らせします。

父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、贈与税が非課税となります。

受贈者ごとの非課税限度額は、次の表のとおり、新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに、受贈者が最初に非課税の特例の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日に応じた金額となります。
非課税枠は、贈与税の基礎控除である110万円と併用が可能です。

住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合


住宅用家屋の新築などに係る契約の締結日 省エネ等住宅 先以外の住宅
平成31年4月1日~令和2年3月31日 3,000万円 2,500万円
令和2年4月1日~令和3年3月31日 1,500万円 1,000万円
令和3年4月1日~令和3年12月31日 1,200万円 700万円

贈与を受ける人の条件

住宅資金贈与の特例は、贈与を受ける人が贈与者の直系卑属(子や孫)で、贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上かつ、所得金額が2,000万円以下であることが条件です。
また、贈与された年の翌年3月15日までに、提供された資金の全額を充てて住宅を取得し、遅くとも同年の12月31日までに居住を開始する必要があります。

小規模宅地等の特例を受けられなくなる点に注意

小規模宅地等の特例とは、亡くなった人が居住していた土地が一定の要件を満たす場合に、相続税計算時の評価額を最大80%減額してもらえる制度です。
住宅資金贈与の特例の利用にかかわらず、マイホームを購入すると小規模宅地等の特例の要件を満たさなくなります。

その結果、贈与した人が亡くなった時に相続税の課税対象となる自宅の土地の評価額が上がり、相続税の負担が増える可能性があるのです。



具体的なご相談は名古屋・岡崎市税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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