税理士が教える 相続税対策の有効手段としての4つの「生前贈与」


名古屋・岡崎市税理士法人アイビスが生前贈与についてお知らせします。

① 夫婦の間で居住用不動産を贈与したとき

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという特例です。

婚姻関係が20年以上ある夫婦間で自宅の贈与をした時には、相続の取り分を決める時に贈与した自宅は、その対象としなくてもよいことになりました。
この特例は一生に一度しか適用を受けることができません。

② 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合

両親や祖父母が30歳未満の子や孫(受贈者)の教育資金に充てるために、金融機関等との契約に基づき

イ.信託受益権を付与された場合
ロ.書面による贈与で取得した金銭を銀行などに預け入れた場合
ハ.書面による贈与で取得した金銭等で有価証券を購入した場合

これらの信託受益権や金銭などのうち1,500万円までの金額については、金融機関を経由して教育資金非課税申告書を所轄税務署へ提出することにより、贈与税が非課税となります。

その後、受贈者が30歳に達するなどにより教育資金口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます。

③ 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合

両親が20歳以上50歳未満の方(受贈者)の結婚・子育て資金に充てるために,金融機関等との契約に基づき

イ.信託受益権を付与された場合
ロ.書面による贈与で取得した金銭を銀行などに預け入れた場合
ハ.書面による贈与で取得した金銭等で有価証券を購入した場合

これらの信託受益権や金銭などのうち1,000万円までの金額については、金融機関を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を所轄税務署へ提出することにより、贈与税が非課税となります。

その後、受贈者が50歳に達するなどにより、結婚・子育て口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます。

④住宅資金贈与の非課税

父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、贈与税が非課税となります。

受贈者ごとの非課税限度額は、新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに、受贈者が最初に非課税の特例の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日に応じた金額となります。非課税枠は,贈与税の基礎控除である110万円と併用が可能です。


具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋・岡崎市税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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