相続税お役立ち情報
2020年11月27日(金)
名古屋・岡崎市税理士法人アイビスが生前贈与についてお知らせします。 ① 夫婦の間で居住用不動産を贈与したとき 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという特例です。 婚姻関係が20年以上ある...
< 過去のエントリーを日付から探す