相続税お役立ち情報
2021年02月15日(月)
名古屋の税理士法人アイビスがお知らせします。 特定居住用宅地等の場合の特例の適用を受けるための条件 「特定居住用宅地」といって、被相続人が住んでいた自宅の土地、被相続人と生計を一つにする親族が住んでいた宅地がこれにあたります。 被相続人や、その家族が住んでいた宅地を相続した場合には、「特定居住用宅地...
< 過去のエントリーを日付から探す