相続税お役立ち情報
2021年02月22日(月)
名古屋の税理士法人アイビスがお知らせします。 民法で定められた相続分を「法定相続分」と言います。 1.配偶者のみが法定相続人 故人に配偶者がおり、子供・孫などの直系卑属も、親・祖父母などの直系尊属も、兄弟姉妹・甥・姪もいない場合は、配偶者のみが法定相続人になります。 配偶者のみが法定相続人の場合は、遺...
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