相続税お役立ち情報
2021年04月09日(金)
名古屋の税理士法人アイビスがお知らせします。 生前贈与をしてから3年以内に、その贈与した方が亡くなってしまった場合にはその贈与はなかったことにされます。 生前贈与で渡した財産については、亡くなった時の財産に足し戻して相続税を計算しなければいけないのです。 この制度は、元々、相続税を少なくすることだけ...
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