特定の美術品についての相続税の納税猶予
- 相続税
名古屋の税理士法人アイビスが解説します。 寄託相続人が、その特定美術品の寄託先美術館の設置者への寄託を継続する場合には、その寄託相続人が納付すべき相続税額のうち、その特定美術品に係る課税価格の80%に対応する相続税額については、その寄託相続人に死亡等の日までその納税を猶予する。 特定美術品とは、 重要...
名古屋の税理士法人アイビスが解説します。 寄託相続人が、その特定美術品の寄託先美術館の設置者への寄託を継続する場合には、その寄託相続人が納付すべき相続税額のうち、その特定美術品に係る課税価格の80%に対応する相続税額については、その寄託相続人に死亡等の日までその納税を猶予する。 特定美術品とは、 重要...
名古屋の税理士法人アイビスがお知らせします。 特定居住用宅地等の場合の特例の適用を受けるための条件 「特定居住用宅地」といって、被相続人が住んでいた自宅の土地、被相続人と生計を一つにする親族が住んでいた宅地がこれにあたります。 被相続人や、その家族が住んでいた宅地を相続した場合には、「特定居住用宅地...
名古屋の税理士法人アイビスが解説します。 「特定同族会社事業用宅地等」とは、親族が50%以上の株式を有するオーナー企業が事業用に使っている宅地です。 特定同族会社事業用宅地等の限度面積と減額割合は、限度面積は400㎡、減額割合は80%です。 特定同族会社事業用宅地等の要件まとめ 土地に関する要件 特定同族会社...
名古屋の税理士法人アイビスが土地評価について解説します。 路線価がない地域は、倍率法による土地評価方法の「倍率方式」を使って評価します。 倍率方式を使う場合、宅地の固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて、価額を算出します。 倍率については決まっており、税務署での閲覧、あるいはインターネットで調べること...
名古屋の税理士法人アイビスが調査事例集をお知らせします。 相続税の課税に関して、被相続人の国籍は関係ありません。日本の相続税は、被相続人・相続人の住所と財産の所在によって課税範囲が決まります。 相続税は遺産を受け取る相続人に課税されるものであり、被相続人が海外に住んでいても、相続人に日本の相続税が...
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